2017-03-24 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
そして、不遡及原則を超えて対応したじゃないですか。ハンセン病患者の方々に対する中絶手術や不妊手術を含めて、私たちは猛省したからこそ不遡及原則を超えて対応したんです。 先ほど議員立法だからというふうな、私は言い逃れだというふうに思います。同じことは、この優生保護法に対してもなされるべきだと思います。できない理由はないというふうに思いますが、いかがでしょう、大臣。
そして、不遡及原則を超えて対応したじゃないですか。ハンセン病患者の方々に対する中絶手術や不妊手術を含めて、私たちは猛省したからこそ不遡及原則を超えて対応したんです。 先ほど議員立法だからというふうな、私は言い逃れだというふうに思います。同じことは、この優生保護法に対してもなされるべきだと思います。できない理由はないというふうに思いますが、いかがでしょう、大臣。
法律の不遡及原則は一般に刑罰法規に対して使われる原則であり、本法のような国民の生活支援という厚生法規には厳格に当てはめる理由はない、法秩序を混乱させたり特段の失われる利益があるわけではないと思います。二つ目、災害支援は暦年で取り扱われております。当該年に改正した法律をその年に発生した災害に適用しても、不合理とは言えないと思います。三点目、過去に遡及適用の事例がございます。
法律には不遡及原則がありますので、法律を厳しくすることと説明責任を果たすことは車の両輪であると考えるからです。 そこで、私たちは、与党よりも約三カ月早い三月六日、民主党としての政治資金規正法の改正案を取りまとめ、国会に提出いたしました。領収書添付を一万円を超えるものとし、対象はすべての政治団体にという骨子であります。
御指摘の法律と、そして一方で政治家としての説明責任、法律が通ってもその不遡及原則に基づいて過去のそうした支出についての説明責任を法律として求めることができないというのは、この委員会でも議論があるところでございます。質疑があったところでございます。そういった意味では、やはり説明責任を果たしていくべきというところで担保がされるものというふうに思います。
ところが、政府案は、十分な議論も踏まえない上に、施行を法成立以前の一月にさかのぼるという、不利益の不遡及原則に反したものとなっております。税制に対する信頼を維持するためにも、最低限十分な周知期間を設けるために、土地の損益通算に係る条項の施行期日を二年間延期することとします。 これまでも、これからも毎年繰り返される個人に対する大増税は、国民生活を破壊し、ひいては我が国経済の破局を招きかねません。
委員会におきましては、自衛官独自の給与体系の検討、調整手当の支給拡大の影響、今回の給与改定と不利益不遡及原則との関係、自衛官の処遇改善等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、討論に入りましたところ、日本共産党の小泉理事から反対する旨の意見が述べられました。 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
これは、先ほど来累々同じ質問がありましたけれども、不利益不遡及原則、このものを否定するということではないのかと言わざるを得ないんですね。 不利益不遡及原則の否定と我々から指摘されるその問題について、関係閣僚会議あるいは法制局においては全く問題なしとしたのか。くどいようですが、改めてその点を聞いておきたい。
実施時期につきましては、不利益不遡及原則を踏まえ、四月に遡及しないこととしています。一方、年間における官民の給与を実質的に均衡させるため、不遡及部分については、十二月期の期末手当の額で所要の調整を行うこととしております。
実施時期につきましては、不利益不遡及原則を踏まえ、四月に遡及しないこととしております。一方、年間における官民の給与を実質的に均衡させるため、不遡及部分については、十二月の期末手当の額で所要の調整を行うこととしております。
○後藤(斎)委員 先ほど総裁の御報告の中に、三パラで、勧告の主な内容という一番最後のところに、実施時期につきましては、不利益不遡及原則を踏まえ、四月に遡及しないこととしております、一方、年間における官民の給与を実質的に均衡させるため、不遡及部分については、十二月の期末手当の額で所要の措置を行うこととしておりますという御報告がございました。
こういう表現をしたのは、結局は、行政法上明確な原則となっている不利益不遡及原則に抵触することを恐れたためにそういうふうな形にしたのではないかと私は理解をするわけです。 また、調査時点における官民較差分をなぜ期末手当で調整するのかという点です。これでは、給与と期末手当の性格の相違がなくなるではないか。
これは不利益の不遡及原則ということはありますけれども、いま大蔵大臣が言いましたように、減税することであって、そして確かに年度の初めの税法の審議の際には、こういう大幅なものを予定していなかった、そういう形で税法を出したのでしょう。ですから、特別徴収義務者に迷惑をかけるから取ったものはもう取り得だ、こういうことは許されませんよ。
もう一つは、規制措置というものは、私は、民主主義は官庁に対する不信から生まれた主義だと思っていますので、官庁の自発的行動を待つということは民主主義に反する、したがって、規制措置というものをどんどん出して官庁の行動を促す、これ民主主義の特権であり、国民の権利だと思いますから、何もかも申し上げられませんでしたので、差止請求や規制措置に言及いたしませんでしたが、遡及原則、それから差止請求、それから規制措置
いまちょっと六法を持っておりませんので、全部をあげることはできませんが、借地法、借家法、すでに遡及原則を定めているのです。したがって、公害に関して遡及の原則を定めることは何にもふしぎではない。しかるに政府原案は、黙っておってくれたらまだ法解釈上いろいろな運用もあるのに、わざわざ「従前の例による。」と、こう書いていらっしゃる。これも明らかにいけないという意見でございます。
○福田(赳)国務大臣 本件につきましては、先般来この委員会でかなり詳細な論議が行なわれておりまして、私の見解はその際申し上げたのですが、ただいまお話のように、本件は特別な事情もありますので、また、堀委員におかれても、一般的に遡及原則ということはとらないというお話でもあります。
不遡及原則がここに厳守されるならば、その一回の行為だけでは破壞活動者として認定されない場合もあり得るのです。その後やらなければ、若しくはやる慮れがなければ、そうしてそれが十分に認められるという條件が備らない限りは破壞活動者としては認定されない。従つて第四條、第六條の適用はない、こういうことになるのです。
第三の重要改良工事は、農地買收の遡及原則に関する判断の基準を明確化した点でありまして、昭和二十年十一月二十三日以後土地の賣買、小作地の取上げ等がありました場合においては、同日現在に遡つて農地の買收計画を立てますことは、從來通りでございますが、何分法文が簡單すぎ、実施上種々の疑義を生じていますので、これを詳細かつ明確に規定したのでございます。